宮口公認会計士・税理士事務所

代表コラム

COLUMN

【速報】平成27年度税制改正大綱(国内税務)

税務
2015.1.2

平成27年税制改正大綱が年末30日に公表されました。
想定通り、法人、個人ともかなりの改正が行われます。主なものは以下のとおりです。

【法人】
①法人実効税率につき現行の34.62%から32.11%(H27年度)、31.33%(H28年度)と段階的に引き下げられる
②大法人の事業税の外形標準課税(付加価値割・資本割)につき段階的に2倍に
③大法人の繰越欠損金の控除限度が現行の80%から65%(H27年度・28年度)、50%(H29年度)と段階的に引下げられる
④受取配当の益金不算入につき全額益金不算入できる持株比率が25%から1/3超に引上げ
⑤試験研究費控除や所得拡大促進税制の見直し
⑥特定資産の買換え特例(9号)の延長と一部縮減

黒字企業には歓迎すべき税率引き下げが行われる一方で、欠損金制限や外形標準課税の強化など赤字企業には厳しい項目が並んでおり、企業の新陳代謝を促進するアベノミクスの考えが反映された改正と整理しています。
ただし、懸念していた中小法人に対する課税強化は見送られましたので当面は減税のメリットのみ享受することが可能となります。
また、グループ会社を有する会社にとっては資本政策の巧拙により税負担が大きく変わりますので早期の検討が必要です。

【個人】
①NISAの非課税枠につき年間120万円(現行100万円)に拡充
②住宅ローン控除につき適用期限を1年半延長
③ふるさと納税の控除限度額につき現行の2倍(住民税所得割の2割)に拡充
④住宅資金贈与の特例の拡充
⑤結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(最大1,000万円までの贈与につき非課税)の創設
⑥財産債務明細書が財産債務調書となり、提出要件につき所得2千万円超に加えて、保有財産の時価3億円以上などが加わる
⑦海外移住する場合に保有する時価1億円以上の有価証券の含み益に対して課税

財産債務明細書の提出要件の加重や海外移住に係るExit-TAXなど、富裕層に影響のある項目も多数盛り込まれています。

以上、詳細については当事務所にお気軽にご質問ください。また、法人税に関する改正項目の概要については1月20日発売の旬刊経理情報に寄稿する予定ですので、そちらもご参照ください。

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