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宮口公認会計士・税理士事務所 【電話番号】03-4588-6375 【住所】 東京都中央区日本橋1-2-10東洋ビル6階

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103万円と130万円の壁(For個人事業主)

2016年09月18日

個人事業主の節税の王道として奥さんに給与を支払う青色専従者控除の制度があります。当然に給与をもらう奥さんは所得税が課税されるわけですが、事業主よりも適用税率が低いため、奥さんに所得をシフトすることで夫婦全体で見ると節税となる理屈です。

ここで奥さんの年収を103万円未満にすると給与所得控除65万円と基礎控除38万円が差し引かれて奥さんの所得がゼロになり課税されないのはパートの103万円の壁としてよく知られていますが、住民税は基礎控除が35万円なので年収が100万円を超えると課税が生じることを最近知りました。どうして基礎控除について差異が生じるのか税金のマニアックなところです。

また、社会保険については年収が130万円を超えるとご主人の扶養を外れるため、国民年金や健康保険への加入義務が生じます。節税の観点からは奥さんへの給与は多額の方がよいのですが、この扶養を外れるという点に心理的抵抗が大きく130万円の範囲で給与を支払うケースも多い気がします。

当方会計士あがりの税理士のため社会保険の分野はあまり知見がないのですが、個人のお客様を相手にする場合、税務と社保の両面を考慮したアドバイスが求められると感じており、意識的に学習するようにしています。個人事務所で給与計算の経験を積んだ税理士の方であれば何を今更という論点だと思いますが、大法人の税務に特化していた私としては非常に興味深く、今後ノウハウを貯めていこうと思っています。

宮口

個人型確定拠出年金(DC)による資産運用と節税(For個人事業主)

2016年07月01日

個人事業主による節税策として有名なものに小規模企業共済がありますが、最近では個人型確定拠出年金(DC)が普及して来ているようです。以下、個人事業主向けに絞って簡単に概要を記載します。

1.加入対象者:20歳以上60歳未満の自営業者
2.掛金:月額5,000円から上限68,000円(国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料と合算ベース)→全額所得控除
3.運用:預金/債券/株式/投信/不動産(REIT)などから各自が選択→運用益は非課税
4.給付:60歳になると老齢給付金が受領可能→一時金の場合は退職所得控除、年金の場合は公的年金等控除

①掛金所得控除、②運用益非課税、③給付金各種所得控除の3つの税務メリットにより、運用益が生じなくても個人事業主には節税メリットが生じることになり、現行の税制を前提とすれば、資産運用手法として大変に有用と思います。

小規模企業共済との併用も可能ですので、小規模共済の掛金限度額(年額84万円)とあわせると最高で165.6万円の所得控除が可能となり、最高税率(55%)ベースで約91万円の節税になるわけです。投資優遇制度としてはNISAがありますが、節税効果だけで見れば個人型DCに軍配が上がります。

現在、多数の銀行や証券会社が申込みを受け付けていますが、投資可能な商品のラインナップや手数料の多寡で購入先を決めればよいかと思います。

以上、よいことばかり書きましたが、留意点としては小規模企業共済のような契約者貸付けの制度がないことや、60歳になるまで引き出せないことが挙げられます。簡単に引き出せては老後に向けた貯蓄が出来なくなるということもありますので一概にデメリットとは言えないのかもしれませんが。後は当たり前ですが、元本確保以外の商品に投資した場合に投資により損失が生じる可能性があるという点です。

興味があれば各種金融機関を紹介することも可能ですのでご相談ください。

宮口

IPO企業のIFRS適用

2016年06月17日

コメダ珈琲が6月末に上場することになり久々の大型案件として話題になっていますが、同社はIFRS(国際会計基準)を任意適用しています。従来は未公開企業はIFRSの適用は認められませんでしたが、2013年に適用要件が緩和されて徐々に適用事例が出てきています。

【IFRS適用のIPO企業】
2014年10月:すかいらーく
2014年12月:テクノプロホールディングス
2015年11月:ベルシステム24ホールディングス
2015年12月:ツバキ・ナカシマ

(詳細は東証HPを参照)

上記の会社に共通するのは投資ファンドの出資会社であり、投資ビークルと対象会社との合併などにより、会計上、多額ののれんが発生している点です。日本基準ですとのれんは20年以内の合理的な期間で償却されますので、純資産及び利益の下押し要因となりますが、IFRSですとのれんの償却が不要ですので、財務体質が強化されるとともに一株当り利益も高くなりますので、より高い株価が期待できる効果を狙っているものと推察されます。

一方で、IFRSでは毎期のれんの減損テストを行います。将来キャッシュフローの割引現在価値がのれん簿価に満たない場合、差額が減損処理されることになります。減損処理が行われると損益が大幅に悪化してしまいますので、IFRSを適用する場合、将来の影響も十分考慮する必要があります。

こうした減損テストは株式のDCF評価と同様に、事業計画や割引率に主観が介在しますので、財務諸表利用者は十分留意する必要があります。有価証券評価における株価の回復可能性の見積もり、税効果会計における欠損金の回収可能性の見積もり、退職給付債務計上における各種基礎率や割引率の見積もり、資産除去債務の見積もりなど、2000年の会計ビックバン以降の各種会計基準の導入は、斜めから見れば全て会計に主観を持ちこむ改正です。東芝の工事進行基準の悪用による利益操作も総費用や進捗度の見積りという主観が介在する基準ゆえに行い得たものであり、会計基準の改正により経理操作の余地が高まっている点が一般に理解されていない点が問題と考えています。

こうした見積りを検証するのが公認会計士による会計監査なのですが、事業のプロが立てた見積りに(会計はプロでも)事業の素人である会計士が異を唱えるのは非常に難しく、現行の会計監査制度の限界を感じます。

以前、会計士として上場企業監査を行っていた時代は、税務基準の非上場企業の決算書を一段低く見ていましたが、税理士として非上場企業の税務基準の決算書を多く見る中で、税務決算書は余計な見積もりがなされておらず、意外に有用な資料であるとも思うようにもなりました。(金商法会計ではP/L処理が理論的に純化されることによる欠点を、キャッシュ・フロー計算書という別の書類の導入で補完しているということも言えますが。)

M&Aにおける財務DDにおいても、ターゲットは上場企業だからDDは形式的にやっておけばよい的な理解があると思いますが、むしろ上場企業であるからこそ、会社や監査人の主観により開示数値が作られているという視点は持っておくべきかと思います。

ベンチャーファイナンスの進化

2016年04月23日

所長の宮口です。最近、IPOに向けた非上場会社の株式評価を依頼されることが多いのですが、フィンテック系のベンチャー企業(VB)の株価評価を行った際、ベンチャーキャピタル(VC)の優先株出資が多数入っており、非常に勉強になりました。昨日TMI総合法律事務所の弁護士によるセミナーにも参加しましたが、最近のVC出資の大半は種類株出資とのことです。私も2000年のIPOバブルの時代には証券会社で公開引受けを担当していましたが、当時のVCはほぼ全て普通株出資でしたので、時代の流れを感じます。シリコンバレーのベンチャー企業のファイナンススキームを輸入したものですが代表的な商品設計を以下、ご紹介します。

1.日本版コンバーティブルノート(Convertible Note)

ベース:転換社債型新株引受権付社債
利息:無利息
満期及び償還:3年後に額面償還
転換価格:①今後行われる増資の発行価格の80%に相当する額と②1億円÷発行済株式総数のいずれか低い方

シード期のVBでValuation(株式評価)が難しい場合に、手っ取り早く資金調達する際によく用いられる手法です。転換価格につき今後の増資価格の80%水準とすることにより、常に利益が得られる状態を確保できます。また増資価格が跳ね上がった場合に備えて上記②のように一定のキャップが設定されるケースが多いようです。

2.種類株式

シード期を脱したVBに対するVC出資は以下のような商品設計の種類株式が多いようです。

優先配当:出資額☓数%の優先配当権(参加・非累積型)
残余財産分配:出資額相当額の優先分配権(参加型)。M&Aなど流動化イベント発生時には清算とみなして同様の取扱い(みなし清算事由)
取得請求権:いつでも普通株式1株に転換可能
取得条項:IPO申請の取締役会決議時に強制的に普通株式1株に転換可能

VB投資のリスクを軽減するために優先分配権を定めて出資額の回収を図る設計となっています。通常、VBはIPOに至る過程で数次のラウンドの増資を行いますので複数の優先株式が併存することになりますが、一般的には後発の増資が優先的に分配を受ける権利を有する設計にするケースが多いとのことです。日本の上場実務上、原則として種類株式の持越しが認められていないため、IPO申請前に取得条項が行使され強制的に普通株に転換されます。

こうした株式ををどう時価評価するかはとても悩ましい問題ですが、日本の会計基準上、絶対的な基準はありません。
公認会計士協会が公表している「種類株式の評価事例」では、普通株式に優先分配権分のプットオプションが付されたものと整理して、「優先株式時価=普通株式時価+プットオプション価値☓行使確率」で評価する手法が紹介されています。この場合、プットオプション価値はブラックショールズモデル等で評価するにしても、オプションの行使確率は主観が介在せざるを得ないという問題が残ります。なお、上記評価事例では、VC投資のM&AによるEXITの実績データから80%とされています。

また、有限責任監査法人トーマツの経済産業省向け報告書「平成23年度ベンチャー企業における発行種類株の価値算定モデルに関する調査」では、米国の会計士協会が公表したガイドラインが紹介されており、優先株式は普通株式ともに企業価値をシェアするコールオプションであるとの整理のもと、オプション評価モデルにより、優先株の評価を行う手法などが紹介されています。ただし、この場合も直近の増資価格が将来期待も含めた株式の公正価値を示すとの理解のもとで、増資価格を持って時価とする手法(backsolve method)が併用されるようであり、種類株式時価の定量化の難しさが感じられます。(米国の会計実務に関する理解が浅いため、誤りあればお教え頂けると幸いです。)

なお、優先配当権についてはIPOを目指すVBは通常配当をすることは想定されていないので付与する意味は薄く、仮に付与されていたとしても時価評価上、考慮する必要はないものと思います。

以上、半分以上、自分の備忘のために記載していますがご参考まで。証券会社を退職して10年以上期間が立ちますが、肌感覚は残っていますので、これを機に最新実務のアップデートに努めて行きたいと考えています。通常の会計士・税理士よりは知見とネットワークを有していますのでVBやVCの方はお気軽にお問い合わせください。

非上場会社の株価評価方式の見直しについての私見

2016年02月05日

平成28度税制改正においては改正項目とはなりませんでしたが、経済産業省の税制改正要望で非上場会社の株式評価方法について見直しが提言されています。

アベノミクスで株価が約2倍になったことに引きずられて(今年は乱高下していますが)、非上場会社の株価(類似業種比準価額)が上がり、税負担の増大によって円滑な事業承継の妨げになるという趣旨ですが、全くの同感です。

税制改正要望では具体的な見直し項目は挙げられてはいませんでしたが、類似業種比準方式を採用していること自体の見直しをすべき時期に来ているのかもしれません。主に以下の理由によります。

①自社の業績に全く変化がないにも関わらず、株式市場の上昇のみにより、相続税が増加するのは納税者に納得感がない。特に現政権下ではアグレッシブな金融政策がとられるので株価のボラティリティが増大しており、いつ贈与するか(相続が発生するか)によって、税額が倍にもなれば半分になるといった状況が生じる。
②企業の優勝劣敗が進む中、利益や資産規模以外の要素(ブランド力やマーケットシェア)で株価が決まる傾向が強まっている。
③市場株価は企業の「連結ベースの会計上の予想利益」に基づき形成されるにも関わらず、税法は「単体ベースの税務上の過去所得」に基づき比準される。税務と会計の乖離が拡大するとともに連結決算が一般化する中では理論的な基礎を失いつつある。
④業種別に国税庁から株価が公表されますが、どの会社がサンプルとなったのか明らかにされていない。業種の入れ替えなどの影響により、年度により数値の連続性が絶たれるケースなどもある。

そもそも類似業種比準方式の存在意義は、純資産価額を超える企業のフローの収益力を評価に反映させることにあると理解しています。そうであれば、支配株主の評価方式を純資産価額に一本化しつつ、現在の営業権の評価ルールを精緻化し、優良企業については一定ののれんを乗せる方がよいのかもしれません。

一方で、純資産価額方式は、換金性のない事業用資産が高く評価されるという欠点がありますので、
DCF方式ではないですが、事業用資産は一括してフローの収益力により評価しつつ、金融資産など事業用資産以外の資産のみ別途換金価値を加算するといった考え方も合理性を有するのではないかと思います。

また、純資産価額方式について現状は賞与引当金、退職給付引当金などの引当金は確定債務でないものとして純資産から控除することが認められませんが、退職給付債務などは金額も多額になり、企業の売買などでも当然に考慮されます。労働当局に届けられた制度があり、当該制度に基づいて支給が適正にされているのであれば、期末における退職金の自己都合要支給額を減額する措置を入れるべきではと思います。

なお、上場株式の評価については現状は時価を基準に評価されますが、オーナー株主については一定のディスカウントをしてあげてもよいのではと思います。市場株価は流通している(一般的には少数の)株の取引価格であって、オーナーが当該価格で保有株を処分できるわけではありませんので。出国税の創設とのバランスで考えて頂きたいところではあります。

以上、思う所を勝手に書きましたが、株式評価については当社のお客様の多数を占める経営者の方に大きな影響がある項目ですので、議論の動向をウオッチして行きたいと思います。

宮口

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