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宮口公認会計士・税理士事務所 【電話番号】03-4588-6375 【住所】 東京都中央区日本橋1-2-10東洋ビル6階

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【速報】平成27年度税制改正大綱(国内税務)

2015年01月02日

平成27年税制改正大綱が年末30日に公表されました。
想定通り、法人、個人ともかなりの改正が行われます。主なものは以下のとおりです。

【法人】
①法人実効税率につき現行の34.62%から32.11%(H27年度)、31.33%(H28年度)と段階的に引き下げられる
②大法人の事業税の外形標準課税(付加価値割・資本割)につき段階的に2倍に
③大法人の繰越欠損金の控除限度が現行の80%から65%(H27年度・28年度)、50%(H29年度)と段階的に引下げられる
④受取配当の益金不算入につき全額益金不算入できる持株比率が25%から1/3超に引上げ
⑤試験研究費控除や所得拡大促進税制の見直し
⑥特定資産の買換え特例(9号)の延長と一部縮減

黒字企業には歓迎すべき税率引き下げが行われる一方で、欠損金制限や外形標準課税の強化など赤字企業には厳しい項目が並んでおり、企業の新陳代謝を促進するアベノミクスの考えが反映された改正と整理しています。
ただし、懸念していた中小法人に対する課税強化は見送られましたので当面は減税のメリットのみ享受することが可能となります。
また、グループ会社を有する会社にとっては資本政策の巧拙により税負担が大きく変わりますので早期の検討が必要です。

【個人】
①NISAの非課税枠につき年間120万円(現行100万円)に拡充
②住宅ローン控除につき適用期限を1年半延長
③ふるさと納税の控除限度額につき現行の2倍(住民税所得割の2割)に拡充
④住宅資金贈与の特例の拡充
⑤結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(最大1,000万円までの贈与につき非課税)の創設
⑥財産債務明細書が財産債務調書となり、提出要件につき所得2千万円超に加えて、保有財産の時価3億円以上などが加わる
⑦海外移住する場合に保有する時価1億円以上の有価証券の含み益に対して課税

財産債務明細書の提出要件の加重や海外移住に係るExit-TAXなど、富裕層に影響のある項目も多数盛り込まれています。

以上、詳細については当事務所にお気軽にご質問ください。また、法人税に関する改正項目の概要については1月20日発売の旬刊経理情報に寄稿する予定ですので、そちらもご参照ください。

平成27年度税制改正大綱(続報)

2014年12月20日

税制改正大綱の公表時期、先日は年明けにずれ込むと記載しましたが、年末12月30日を目指して取りまとめが行われているようですのでアップデートまで。

先日記載した項目の他、地方創生絡みの制度が創設されるようですが、単なるバラマキにならないよう期待したいところです。

平成27年度税制改正大綱

2014年12月01日

税制改正大綱については例年12月に公表されますが、今年は年末に総選挙があるため年明けにずれこむとのことです。現時点では1月中旬頃となる可能性が高いようです。

気になる内容ですが、法人税率の引き下げが期待される一方で、財源確保のため、配当課税の強化や欠損金の利用制限の強化が見込まれている他、外形標準課税の強化なども予定されています。

当事務所の主要サービスであるM&A、組織再編のストラクチャーにも大きく影響する項目が目白押しですので注視して行きたいと思っています。

宮口

税制改正と日経平均株価

2014年11月20日

所長の宮口です。3月決算の中間決算発表も終わりましたが、日経によれば11月19日の日経平均株価が17,288円で予想PERが16.31倍とのことですので予想EPS(一株利益)は1,060円程度ということになります。

現状、材料出尽くしということで方向感のない相場展開となっていますが、12月は8日のGDP(7~9月期)確定値の発表と14日の衆院総選挙と並んで、税制改正大綱の公表が予定されています。

ご案内のとおり、法人実効税率を29%台に引き下げる方向で検討が進んでいますが、例えば初年度3%引下げられるとすると、現状の実効税率が35.69%、国外利益構成比がざっくり30%と仮定すると、予想EPSは1,094円(318+(742÷(1-35.69%))×(1-32.69%)))まで上昇し、現状のPERを前提とすれば、日経平均株価は17,843円まで上昇することになります。

グローバル化が進んだ現在、日経225採用銘柄の海外利益構成比はより高くなっていますし、実効税率の引下げは繰延税金資産の取り崩しを通じて改正年度のEPSの減少にもつながりますので実際はどうなるかわかりませんが、その他の改正項目を含めて注視していきたいと思います。

宮口

アベノミクス相場と事業承継株価

2014年11月19日

昨日、衆議院の解散が決まり株式相場も年末に向けてあわただしく動きそうです。

ご案内のとおり、非上場株式の相続税法上の評価は類似業種価格比準価額と純資産価額に基づいて決まるのですが、元々、税理士ではなく、公認会計士から税務の世界に入った者として少し違和感を覚えています。

まず類似業種比準価額ですが、株式相場に連動して動くことになりますので自社の業績が何ら変更がなくても、アベノミクスで日経平均が1.5倍になれば自社株の評価額も1.5倍になり、相続税額も1.5倍になります。従来にも増して企業の優劣が2極化する現状下において、上場企業は勝ち組企業の代表格ですが、負け組企業も勝ち組企業の株価に引っ張られて評価額が上がってしまうという現象が起きることになります。

また、もう一方の純資産価額についても、法人税の規定に従った税務の純資産額を基準に行われますので、法人税において廃止された賞与引当金や退職給与引当金については負債として控除することができません。恣意的な評価減を防止するという趣旨は分かるのですが、退職給付債務などかなりの金額インパクトになりますので、確定債務に準じる一定の要件を満たすものについては純資産からマイナスできるようにするなどの柔軟化が行われてもよいのではと思います。

財務的観点からどう見ても価値などつかない会社に多額の相続税が課税される悲劇を見るにつけ、贈与税や相続税自体の納税を繰り延べる事業承継税制の拡充もよいのですが、税額計算のベースとなる株価算定のルール自体を合理的なものにする工夫も進めて行く必要があると考えています。

宮口

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