宮口公認会計士・税理士事務所

代表コラム

COLUMN

消費税の納税義務の整理(法人編)

税務
2017.7.25

消費税について免税事業者は益税メリットが生じるため、節税策を封じるための税制改正が繰り返されている結果、納税義務の判定は極めて複雑になっており、税理士や税務署の調査官でも正確に理解している方は少ないのではと思います。以下、現行制度の概要を整理しますが、厳密な記載にはしていないため、実務にあたる際は法令や国税庁のサイトにあたってください。

原則:基準期間の課税売上高が1千万円超は課税事業者、1千万円以下は免税事業者

基準期間とは従来、2期前の事業年度でしたが、H23年度の改正で2期前の売上高が1千万円以下でも1期前の半期の売上高が1千万円を超える場合は課税事業者になるよう課税が強化されています。「法人設立後2年は消費税を納めなくていい」というのはこのルールによるもので、個人事業者の法人成りのインセンティブの1つになっています。

基準期間がない場合の例外①:期首資本金が1千万円以上の新設法人は課税事業者
基準期間がない場合の例外②:間接保有を含む株式の50%超保有会社の課税売上高が5億円超の場合は課税事業者(特定新規設立法人)

上記例外①は従来からあったルールですが、免税メリットを狙う場合は資本金を1千万円未満にすればよいので節税の抑止力という意味では弱いルールでした。そこでH25年に例外②が導入されました。従来であれば、法人が新規事業に進出する際、資本金1千万未満の子会社を設立すれば2年間は免税メリットを享受できたわけですが、この規制の導入により不可能となっています。ただし、実務における定着度は低いといわざるを得ず、例外②に該当するにも関わらず消費税の申告を行っていない会社に多数出会います。

例外③:課税事業者が1,000万円以上の高額特定資産を購入/建設した場合は、翌3期は課税事業者

これはH28年度改正により導入されたルールですが、いわゆる「自販機スキーム」に対処するために導入されたものです。自販機スキームについては本ブログの別記事をご参照ください。

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