宮口公認会計士・税理士事務所

代表コラム

COLUMN

【税制改正大綱速報②】グループ通算制度の導入

税務
2019.12.14

昨日に引き続いて税制改正の情報です。従来の連結納税制度が令和4年4月1日以後開始年度から「グループ通算制度」に移行になります。

基本的なコンセプトは現行制度が維持されますが、変更のポイントは以下の3点と理解しました。

1. 個別申告への移行と他社の所得変動の影響回避
2. 時価評価、欠損金の取扱いにつき親法人と子法人の取扱いを平等にする(中小法人判定、資産時価評価、欠損金の取扱い等)
3. 時価評価、欠損金切捨て/持込みの要件を組織再編税制と整合的なものとする

グループ1社の所得修正がグループ全社の所得修正につながるなど現行連結納税制度のデメリットが解消される他、金銭対価M&A時のターゲット会社資産の時価評価や欠損金の切捨てがなくなるなど全体的には歓迎すべき改正ですが、子法人に対する親法人の優位性が失われたため、親会社法人の欠損金が特定欠損金とされて子会社所得と通算できなくなるなどの不利変更もありますので(いわゆるSRLYルールの適用)、本改正によりグループ通算制度導入を検討されている会社はより慎重に検討する必要があります。

以下、備忘を兼ねてポイントを記載します。

1.損益通算の仕組み

欠損法人の欠損金合計額を所得法人の所得合計でプロラタ按分(欠損法人に益金を計上して所得法人で損金計上)
税務調査等による事後的な否認が行われた場合でも上記プロラタ計算に影響させないようにする

2.開始・加入時の資産時価評価

開始時には親法人との完全支配関係の継続が見込まれれば時価評価不要に
時価評価対象に親会社も追加。いずれかの子法人と間に完全支配関係の継続が見込まれなければ時価評価必要
加入時の時価評価については組織再編税制と同様の要件を充足すれば評価不要に

3.開始・加入時の欠損金の取扱い 

時価評価法人は開始・加入前の欠損金が切捨てになる
時価評価不要法人の開始・加入前の欠損金は原則特定欠損金となるが、下記の制限を掛ける
制限の内容は以下のとおり。支配関係発生から5年経過日と開始・加入から3年経過日まで制限が行われる

支配関係発生後に新たな事業を開始した場合:支配関係前に生じた欠損金と支配関係前から有する資産の実現損からなる欠損金を切り捨てるとともに、支配関係前から有する資産の開始・加入後の実現損を損金不算入とする
原価と費用の合計額に占める減価償却費の割合が30%を超える場合:通算グループ内で生じた欠損金について損益通算の対象外とした上で特定欠損金とする
1と2以外の場合:通算グループ内で生じた欠損金のうち、支配関係発生前から有する資産の資産の実現損からなる欠損金について損益通算の対象外とした上で特定欠損金とする

①親法人との間に支配関係が5年超ある法人や②組織再編税制と同様の要件を満たす法人は上記制限の対象外とする

以上、急ぎ記載しておりますので誤り等ありましたらご容赦ください。ご参考まで。

宮口

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